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- 本コンプライアンスポリシー(以下「本ポリシー」という。)は株式会社ラックおよび子会社各社(以下「ラックグループ」という。)におけるコンプライアンスについての基本的な考え方を示すものである。
- 本ポリシーにおいて「コンプライアンス」とは、法令(行政上の通達・指針等を含む)、社内規程、企業倫理、職業倫理および社会規範(以下「法令等」という。)を遵守することをいう。
- ラックグループの全ての取締役、監査役、執行役員および従業員(以下「従業員等」という。)は本ポリシーをふまえ、法令等を誠実に遵守し、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
- ラックグループの全ての従業員等は次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)自ら法令等に違反する行為
(2)他の従業員等に対して法令等に違反する行為を指示する行為
(3)他の従業員等に対して法令等に違反する行為を示唆する行為
(4)他の従業員等の法令等に違反する行為を黙認する行為
- ラックグループの全ての従業員等が上記4.に掲げる行為を知ったときは、上司またはラックが定める倫理・コンプライアンス上の相談・通報窓口等に、速やかに報告または通報しなければならない。
- ラックグループは、上記4.に掲げる行為を行った従業員等をそれらが在籍する各社の就業規則等の定めるところに従い懲戒処分その他厳正な処罰を実施するとともに、会社に損害を与えた従業員等に対して損害の賠償を求めることができる。
- ラックグループの全ての従業員等は次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることはできない。
(1)法令等について正しい知識がなかったこと
(2)法令等に違反しようとする意思がなかったこと
(3)会社の利益を図る目的で行ったこと
- ラックグループの全ての従業員等は、自らまたは他の従業員等の行動が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、上司またはラックが定める倫理・コンプライアンス上の相談・通報窓口等に相談しなければならない。
- ラックは次に掲げる目的のため、定期的の教育、研修等を実施し、受講を命じられたラックグループの全ての従業員等は正当な理由なくして受講を拒否してはならない。
(1)コンプライアンスへの関心を高めること
(2)コンプライアンスについての正しい知識を付与すること