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サイバーセキュリティ確保のため
情報処理安全確保支援士を創設!

「サイバーセキュリティ基本法」及び「情報処理の促進に関する法律」の改正案が、2016年4月15日に参議院で可決・成立しました。政府全体のサイバーセキュリティ対策を抜本的に強化するためのものであり、情報処理安全確保支援士が創設されました。

今回改正のポイントとしては、サイバーセキュリティ基本法により、国として監視をする対象を指定法人(サイバーセキュリティ戦略本部が指定するもの)までに拡大。政府機関へのサイバー攻撃を監視している「内閣サイバーセキュリティセンター」による監視対象を、中央省庁に加え個人情報を扱う日本年金機構のような特殊法人にも広げるというものです。また、これら監視対象への調査等業務を独立行政法人情報処理推進機構(以下、IPA)などに委託することができるようになりました。
もう一つの情報処理の促進に関する法律の中では、情報処理機器等利用者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とするものとして、情報処理安全確保支援士(以下、支援士)を創設。支援士試験に合格した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者が支援士となる資格を有しており、この有資格者が支援士となるには、支援士登録簿に、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければなりません。
さらには、サイバーセキュリティに関する講習を受けなければならないこととなっています。支援士は有期での更新性ですので、支援士試験や講習によって、最新の知識や支援をするためのスキルを身につけて行き、組織が安全に情報処理を活用するための支援を行うための要となっていくでしょう。
また、支援士試験に実施や登録簿への登録、登録者への講習の提供といった支援士の制度運営事務も、今回の法改正によりIPAに行わせることができるとされており、実質的にIPAが支援士に関するすべての事務を執り行うこととなるでしょう。

今回の改正は、官公庁や大企業だけではなく、中小企業までを含めたすべての組織にサイバーセキュリティ対策を浸透させていくためのものです。支援士についても今のところは組織内への設置義務などはありませんが、サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化に鑑みた今回の法改正を受けて、各組織内には支援士を養成し、サイバーセキュリティを自ら確保していきたいものです。

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